選抜課題 公表 | 令和6年11月22日(金) |
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企業・自治体派遣 事前申請(※1) | 令和6年11月22日(金)~12月12日(木) |
出願資格審査(※2) | 令和6年11月29日(金)~12月12日(木) |
出願期間 | 令和7年1月7日(火)~1月20日(月) |
一次選考結果通知 | 令和7年1月28日(火)頃 |
二次選考試験日 | 令和7年2月1日(土)・2日(日) |
合格発表 | 令和7年2月10日(月) |
入学手続 | 令和7年2月12日(水)~2月25日(火) |
※1 企業・自治体派遣にて社員・職員の受験を希望される派遣企業・自治体のご担当者様は、事前の申請が必要となります。
詳細は募集要項でご確認ください。
※2 大学の学部等を卒業していない方は、出願前に別途出願資格審査が必要な場合があります。詳細は募集要項でご確認ください。
データファイルをダウンロードしてください。ファイルの様式(書体・フォント含む)は変更しないでください。
入学志願書・履歴書は、インターネット出願サイトから作成してください。なお、インターネット出願サイトは、出願開始日にサイトにアクセスできるようになります。
【企業・自治体派遣用】派遣推薦書 | hbms2025_kj_1.docx (40 KB) |
【企業・自治体派遣用】派遣承諾書 | hbms2025_kj_2.docx (37 KB) |
【オープン入試用】推薦書 | hbms2025_op_1.docx (37 KB) |
出願資格審査申請書・履歴書 | hbms2025.xlsx (21 KB) |
改姓申立書 ※ 卒業証明書等の氏名が出願書類と異なっている方のみ、ご提出ください。 | hbms2025_na.docx (16 KB) |
選抜課題を公表しました(11/24)
選抜課題 | r6_senbatsukadai.pdf (210 KB) |
選抜課題 解答用紙 | r6_kaitouyoushi.docx (23 KB) |
※令和7年度(2025)学生選抜課題は、令和6年11月22日頃公開予定です
企業・自治体派遣にて、社員・職員の受験を希望される派遣企業・自治体のご担当者様は、申請フォームから必要事項をご入力ください。
<事前申請期間> 令和6年11月22日(金)~12月12日(木)
※申請フォームは、令和6年11月22日(金)に公開予定です
項目 | 金額(納入時期) |
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入学者選抜料 | 30,000円(出願時納入) |
入学金 | 県内者:282,000円※(入学手続時納入) |
授業料 | 年額:535,800円(5月末・10月末の年2回納入) |
(注)授業料は現行の額です。この額は、改定されることがあります。
※「県内者」に関する対象者は次のとおりです。
令和7年2月1日時点において、次のいずれかに該当する者
1年前から引き続き広島県内に住所を有する者(「住民票記載事項証明書」の提出が必要)
広島県内に主たる事務所を有する事業所に1年前から引き続き勤務する者(「勤務先による証明書」の提出が必要)
広島県内の事業所に1年前から引き続き勤務する者(「勤務先による証明書」の提出が必要)
日本学生支援機構奨学金、その他の奨学金制度について、大学HPの下記 URL を参照して下さい。
奨学金情報ページ広島県では、産業に不可欠な、高度で多彩な人材を生み出すための制度を実施しています。
個人向け制度「広島県未来チャレンジ資金」(対象:40歳未満)
大学院等専門課程で高度な知識を身につけ、「将来、広島県内企業等で働きたい!」という方に対して、修学に必要な資金を貸し付けます。(無利子)
※課程修了後9年間のうち、広島県内企業等で8年間就業していただくと、貸付金全額の返還を免除されます。(一部返還免除もあります)
広島県未来チャレンジ資金企業向け制度「イノベーション人材等育成事業補助金」
広島県内に本社・本店を置く中小・中堅企業を対象に、社員を国内外の大学院などに派遣して「新たな価値を生み出す知識・技術を取得する」取り組みに対して、助成を行っています。(補助対象経費:入学料、受講料、旅費等)
※「業種」「分野」の別は問いません。
イノベーション人材等育成事業補助金個人向け制度「教育訓練給付金」
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。 (ハローワークHPより)
教育訓練給付金標準修業年限内での修学が困難な特別な事情がある場合に限り、例外的に申請に基づく学内審査を経て、標準修業年数(2年間)を超えて一定の期間にわたり教育課程を履修することを認める「長期履修制度」を利用することができます。
なお、申請方法等については、合格者に対し別途通知します。