教育訓練給付金制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。 (厚生労働省ウェブサイトより)
・教育訓練施設名:県立広島大学大学院
・指定講座番号:3410040-1820011-6
・講座の名称:経営管理研究科ビジネスリーダーシップ専攻
1 雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間(※)が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
2 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
※支給要件期間:受講開始日までの間に同一事業主に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間。
また、その被保険者等として雇用された期間の前に、他の事業主に被保険者等として雇用された期間があり、その空白期間が1年以内の場合、両方の雇用期間を通算。
ご自身の受給資格の有無については、住居所を管轄する ハローワークへお問い合わせください。
入学前
住居所を管轄するハローワークで受給資格の確認をする。
キャリアコンサルティングを経て「ジョブカード」を入手する。
必要書類を揃え、受講開始日(入学日)の2週間前までに、ハローワークで支給申請手続きを行う。
入学後
入学時(受講開始日)から6か月ごとの定められた期間内に、ハローワークで支給手続きを行う。
修了後
修了日の翌日から1か月以内に必要書類を揃え、ハローワークで支給手続きを行う。(追加支給に該当する場合は、別途定められた期間内にハローワークで支給手続きを行う。)
※上記は、広島県内在住の入学者の場合を例として記載しています。支給金額は、お支払いの学費金額により変動することがあります。
※2年間で修了することが条件となります。